2009年6月6日土曜日

警視庁警察職員服務規程

 警察官の言葉づかいや態度が悪いことには定評がある。ときには、それが原因で市民とトラブルも発生する。近年、警察が職務質問を強化しているので、そういうトラブルが増えているように思われる。「自分の父親ぐらいの人間と話しているのに、命令調」「氏名や階級を尋ねても、答えない」などという怒りの声が筆者へ届く。

 警視庁ホームページを見ると、「警視庁警察職員服務規程」(以下、服務規程)が掲載されている。ここに警察官の言動に関する定めがある。

 第13条(応接の基本)職員は、応接に際しては、親切、丁寧かつ迅速を旨とし、常に相手の立場に立ってこれに当たらなければならない。

 第14条(言語態度)職員は、各種取扱いに際しては、相手方の言動等に左右されることなく、冷静沈着を旨とし、いやしくも粗暴、野卑な言動は、厳に慎まなければならない。

 第17条(身分の表示)職員は、相手方から身分の表示を求められた場合は、職務上支障があると認められるときを除き、所属、階級、職及び氏名を告げなければならない。

 警察官は「あなたが怒鳴るから、私も怒鳴る」「制服を着ているから、名のらなくてもいい」などと言うが、それは許されないのだ。市民がいちいち「服務規程に違反している」と抗議すれば、警察官の言動もいくらか改まるであろう。

 2007年7月、筆者は東京都情報公開条例に基づく開示請求を行い、服務規程を入手した。2008年8月、警視庁は服務規程をホームページに掲載する。たとえ法規でも、市民から突っ込まれるようなものはなかなか公開しないのだ。

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